万が一災害にあって損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。 損失の発生原因
災害、盗難、横領による損失が対象となります。
対象となる資産の範囲等
住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産が対象となります。
(棚卸資産や事業用固定資産、山林、生活に通常必要でない資産(こめ1)は対象とはなりません。)
控除額の計算又は所得税の軽減額
控除額は次の〈イ〉と〈ロ〉のうちいずれか多い方の金額です。
〈イ〉損害金額(こめ2)-所得金額の10分の1
〈ロ〉損害金額(こめ2)のうちの災害関連支出の金額-5万円
注:「災害関連支出」とは、災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。
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