多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。 あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
医療費控除額の計算方法
その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)
注1:保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金などです。
なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
注2:医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。
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