社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。 1 健康保険、国民年金、厚生年金保険、船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
11 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
12 その他一定の物
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